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社会保険において扶養が外れる条件とは?外れるタイミングや手続きも解説! | 給与計算ソフト マネーフォワード クラウド
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社会保険において扶養が外れる条件とは?外れるタイミングや手続きも解説! | 給与計算ソフト マネーフォワード クラウド
会社員の配偶者がパートタイマーで働いている場合、収入によって扶養から外れて所得税の控除を受けられ... 会社員の配偶者がパートタイマーで働いている場合、収入によって扶養から外れて所得税の控除を受けられなくなったり、社会保険の加入義務が生じて新たに保険料負担をしなければならなくなったりすることがあります。 いわゆる「〇〇円の壁」です。 本稿では、扶養から外れる条件やその際に必要となる手続きの他、外れた場合のデメリット・メリットについてわかりやすく解説します。 内閣府が2022年6月14日に公表した「男女共同参画白書 令和4年版」によると、妻がパートタイム労働(週35時間未満就業)をしている世帯数は昭和60年(1985年)以降、約200万世帯から約700万世帯へ増加しており、令和3年(2021年)には691万世帯になっています。 収入を一定金額以下に抑えるために、就業時間や日数を調整する「就業調整」をしている妻の割合についても調査しており、所得が50万~99万円の人の57.5%、所得が100万~