エントリーの編集
![loading...](https://b.st-hatena.com/bdefb8944296a0957e54cebcfefc25c4dcff9f5f/images/v4/public/common/loading@2x.gif)
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
![アプリのスクリーンショット](https://b.st-hatena.com/bdefb8944296a0957e54cebcfefc25c4dcff9f5f/images/v4/public/entry/app-screenshot.png)
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
弁護団声明 - あおざかなの買物日記(goo版)
【以下貼り付け】 大阪市による野宿生活者に対する強制立退きに関する弁護団声明 大阪市は、本日、靱公... 【以下貼り付け】 大阪市による野宿生活者に対する強制立退きに関する弁護団声明 大阪市は、本日、靱公園と大阪城公園にテント・小屋を建てて生活している野 宿生活者に対し、都市公園法、行政代執行法に基づく強制立退きを実施した。 大阪弁護士会が、本年1月25日に執行した「大阪市による野宿生活者に対す る強制立退きに関する緊急要請」にもあるとおり、わが国も批准している「経済 的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」(いわゆる社会権規約)第11条 1項は、「適切な居住の権利」を保障しているところ、この規定は、?高度の正 当化事由、?真正な協議等の適正手続、?適切な代替住居の提供という3要件を 欠く強制立退きを禁止している(国連社会権規約委員会の一般的意見4及び同7 等)。また、わが国の生活保護法第30条は、「生活扶助は、被保護者の居宅に おいて行うものとする」とし、居宅保護(アパート等での生活保護)