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公務外米兵犯罪 判決があっても泣き寝入り 「自発的隷従」を続けている場合ではないだろう! - プロメテウスの政治経済コラム
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公務外米兵犯罪 判決があっても泣き寝入り 「自発的隷従」を続けている場合ではないだろう! - プロメテウスの政治経済コラム
プロメテウスは人間存在について深く洞察し、最高神ゼウスに逆らってまで人間に生きる知恵と技能を授け... プロメテウスは人間存在について深く洞察し、最高神ゼウスに逆らってまで人間に生きる知恵と技能を授けました。 酔った米兵に殴られ重傷を負った横浜市のタクシー運転手田畑巖さん(64)が、日米地位協定に伴う「民事特別法」に基づき国に1160万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が19日、横浜地裁で言い渡された。深見敏正裁判長は、在日米海軍の監督責任と国の賠償責任を認めず、請求を棄却した。判決は「(傷害事件を起こしたブランドン・ポール・ブッカー元服役囚は)犯行時に勤務時間外だった」と日本国の責任を否定し、ブッカー元服役囚はいままで飲酒トラブルを起こしていないとして「米軍側が飲酒規制を徹底しなくても著しく合理性を欠くとまでは認められない」とした(神奈川新聞2010年1月20日)。 日本政府は「民事特別法」で、米兵の職務中の不法行為について損害賠償責任を負わされている。今回は、犯行が勤務外だから、日本政府は賠