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廃止された政令51号・・・外国人の財産取得に関する政令(昭和24年3月15日) - 長尾たかしの・・・未来へのメッセージ
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自民党衆議院議員長尾たかしのブログ。平成11年からネット上で情報発信を継続。サラリーマン生活を経て... 自民党衆議院議員長尾たかしのブログ。平成11年からネット上で情報発信を継続。サラリーマン生活を経て政界へ。 外国政府、外国人、外資による土地取引問題。 調べていたところ、外国人の財産取得に関する政令(昭和24年3月15日政令51号)に突き当たりました。ポツダム宣言の受諾に伴い発せられた勅命に基づく政令です。 結論から申し上げますが、当時この政令51号により外国人や外資の財産取得に関しては制限をかけられていたのです。そして、昭和54年この政令が廃止となり今日に至ります。裏を返せば、廃止になる昭和54年以前は、規制がかけられていたということになります。 この政令、 第一条、諸外国との間の健全な経済関係の回復を促進するとともに、国民経済の復興及び自立を図り、あわせて国家資源を保全するため、外国人の投資及び事業活動を調整することを目的としています。 第二条、外国人とは、日本国籍を有しない者、外国法