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教育基本法改正 家庭教育 - 時事放談22 By半平太
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教育基本法改正 家庭教育 - 時事放談22 By半平太
教育基本法改正案 10.家庭教育 (1)父母その他の保護者は、子の教育について第一義的責任を有する... 教育基本法改正案 10.家庭教育 (1)父母その他の保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、生活のために必要な習慣を身に付けさせるとともに、自立心を育成し、心身の調和のとれた発達を図るよう努めるものとすること。 (2)国および地方公共団体は、家庭教育の自主性を尊重しつつ、保護者に対する学習の機会および情報の提供その他家庭教育を支援するために必要な施策を講ずるよう努めなければならないこと。 うかつであったが、教育基本法は「学校教育基本法ではない」ことを改めて認識した。今までも社会教育に関する規定はあった。だが、「家庭」に関する規定はなかった。よくよく考えないといけない問題である。 今度の教育基本法そのものの内容は、例の「郷土愛、愛国心」規定を除けば、総花的でかつ抽象的であり、極端な改正とは言えない。(もっとも16条は拡大解釈されるとやっかいであるが)たぶん改正そのものに目