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自炊代行と私的複製 - 知的財産研究室
私的複製の抗弁について 1 判断枠組み 1-1 法30条の趣旨 法30条は私的使用のための複製を許容... 私的複製の抗弁について 1 判断枠組み 1-1 法30条の趣旨 法30条は私的使用のための複製を許容している。その趣旨については、従来は、家庭内その他これに準ずる限られた範囲内における複製は軽微なものであり著作権者の正当な利益に与える影響が小さいことのみに求められていたが、近時は、より積極的に、私的領域における自由の確保又はプライバシ-権の保護(いずれも憲法13条に根拠を有する憲法上の古典的な基本的人権である)等をも根拠とする見解が有力に主張されている。かかる見解を踏まえて本件事業との関連に焦点を当てて考察するに、そもそも、書籍の所有者はその所有権(憲法29条に規定する財産権)に基づき書籍を自由に利用することが認められているものであり、この自由は、複製物を作成する自由を包含するものであるところ、この「複製の自由」は、歴史的に見て著作権の中核である複製権(法21条)と対立するものであるから、
2013/10/02 リンク