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裁判上の担保の法的性質と権利行使方法(5) - 実務家弁護士の法解釈のギモン
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裁判上の担保の法的性質と権利行使方法(5) - 実務家弁護士の法解釈のギモン
例えば、一審において仮執行宣言付判決で敗訴した被告側が、上訴をすると同時に担保を提供して強制執行... 例えば、一審において仮執行宣言付判決で敗訴した被告側が、上訴をすると同時に担保を提供して強制執行停止の決定を得たものの、結局上訴も棄却され敗訴判決が確定した場合、担保はどうなるか。 この事例で、まず、そもそも原告側では、強制執行が停止されたことによる損害賠償請求権を有することを確認する確定判決(あるいは、上記判旨で言えば、供託金還付請求権を有することを確認する確定判決)に基づいて還付請求権を行使でき、そうなれば、担保を取り消すことはできない。 他方で、訴訟の完結後、原告側が権利行使をしていない場合どうなるか。 この場合、担保を提供した被告側で、裁判所に対し、一定期間内に権利行使するよう催告の申立をし、原告がこの期間内に権利行使をしないときは、担保取消に同意したものと見なされ、担保取消決定がなされる。これは民事訴訟法79条3項に定める担保取消の手続である。いわゆる、権利行使催告による担保取消