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遺産相続
相続放棄 相続放棄をした者は、初めから相続人とならなかったものとみなされ、遺産分割と異なり、第三者... 相続放棄 相続放棄をした者は、初めから相続人とならなかったものとみなされ、遺産分割と異なり、第三者の権利を害することはできないという制限はない(939条)。 放棄者の直系卑属について代襲相続も発生しない(887条2項参照)。父母の相続を放棄後、祖父母の相続が発生した場合、放棄した事実には影響されずなお祖父母の代襲相続人である。 相続財産の管理義務として、自己の財産におけるのと同一の注意義務(940条)があり、単純承認、相続放棄と共通する効果として撤回の禁止(919条)がある。 相続 相続放棄ナビ 比較法上、相続原因が発生した場合(死亡など)に被相続人から相続人に財産が移転する形態としては、包括承継主義と清算主義の形態がある。 包括承継主義 相続原因の発生と同時に、被相続人と利害を有する者との間で何らの清算手続を経ずに、被相続人の財産が包括的に相続人に移転する形態である。この制度では、被相続