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ぴてのひとりごと
また、久しぶりのエントリーになってしまいました。 決算短信と事業報告が終わってホッとしていたのもつ... また、久しぶりのエントリーになってしまいました。 決算短信と事業報告が終わってホッとしていたのもつかの間、招集通知の発送と想定問答集で忙殺されてしまっています。 さて、株主さんにとっては、総会よりも興味があるのが配当。この配当でときどき問題になるのが相続です。 個人株主の方に対する配当が(訴訟での争いになるほど)多額になることはあまりないのですが、相続問題でこじれている場合は、当事者にとって金額の多寡はあまり関係ないので厄介です。 相続問題については当事者でない第三者としては、紛争に巻き込まれないためにも可能であれば供託したいのですが、供託原因がないので供託もできません(最判昭29.4.28では金銭債権は法律上当然に分割されて、共同相続人が相続分に応じて承継するとしている。そのため、当事者間で実際に争いがあるにもかかわらず、債権者不確知にならない=供託できない。)。 配当は金額がそれほど大
2006/07/16 リンク