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会社法判例(2)~見せ金による払込み - 司法書士内藤卓のLEAGALBLOG
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会社法判例(2)~見せ金による払込み - 司法書士内藤卓のLEAGALBLOG
会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げてい... 会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。 最高裁昭和38年12月6日第2小法廷判決 http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=53696 【判示事項】 いわゆる見せ金による株式払込の効力。 【裁判要旨】 当初から真実の株式払込として会社資金を確保する意図なく、一時的借入金を以て単に払込の外形を整え、株式会社成立の手続後直ちに右払込金を払い戻してこれを借入先に返済した場合は、有効な株式払込がなされたものとはいえない。 どうでしょうね。「見せ金」にせよ,「預合い」にせよ,払込みを有効と認めた上で,株式会社から「発起人であった者」に対して貸付けがされ,「発起人であった者」が当初の借入先に返済をした,という法律構成を採る方が実情に沿うように思うのだが。 平成26年改正会社法により,