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「実質的な所有者情報」の登記 - 司法書士内藤卓のLEAGALBLOG
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「実質的な所有者情報」の登記 - 司法書士内藤卓のLEAGALBLOG
法務省令第32号 (M生) 2016-05-16 12:07:30 いつもご教示いただきありがとうございます。商業登記規則... 法務省令第32号 (M生) 2016-05-16 12:07:30 いつもご教示いただきありがとうございます。商業登記規則の一部改正の法務省令第32号が、平成28年4月20日に公布され、平成28年10月1日から施行されます。これにより規則第61条が改正され、株主総会決議が必要な登記申請には全て、株主名と住所、所有株式の数とその割合を、総議決権の3分の2に達するまでの数の株主、または上位10名のどちらか数の少ない方の「株主リスト」の提出を要すると改正されます。株主全員の同意が必要な場合には、株主全員のリストが必須の添付書類となります。この改正についてのパブコメの法務省の回答も既に公表されています。商業登記規則第61条は準用されることの多い規定ですので、今後登記実務に与える影響はすこぶる大きいものと思われます。また、社員リストの場合、社員全員のリスト提出になる場合もあるものと考えられます。 返