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取締役会の決議の定足数算定の基準 - 司法書士内藤卓のLEAGALBLOG
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取締役会の決議の定足数算定の基準 - 司法書士内藤卓のLEAGALBLOG
会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げてい... 会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。 現存する取締役の員数が法令又は定款で定める取締役の最低数を下回っている場合の定足数の考え方は,次のとおりである。 取締役会の決議の定足数算定の基礎となる取締役数は,原則として,現存する取締役の員数である。しかし,現存する取締役の員数が法令又は定款で定める取締役の最低数を下回っているときは,その最低限の員数が基準となる。 取締役会設置会社においては,取締役は,3人以上でなければならない(会社法第331条第4項)ので,定款に特段の定めがなければ,現存する取締役の員数が法令で定める取締役の最低数(3人)を下回っているときは,「3人」が基準となる。 定足数を充足するには,議決に加わることができる取締役の過半数が出席することを要する(会社法第369条第1項)から,ある議案に際して,特別利害関係を有