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試用期間満了前の本採用拒否(解雇)の有効性判断基準 - 弁護士法人四谷麹町法律事務所のブログ
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試用期間満了前の本採用拒否(解雇)の有効性判断基準 - 弁護士法人四谷麹町法律事務所のブログ
Q26 試用期間満了前の本採用拒否(解雇)の有効性判断基準は,どのように考えるべきでしょうか? 使用... Q26 試用期間満了前の本採用拒否(解雇)の有効性判断基準は,どのように考えるべきでしょうか? 使用者の立場からすれば,試用期間を設ける意味は,採用決定後も社員として雇用し続けるか否かの判断を留保し,試用期間満了時までに社員としての適格性を審査して,社員として相応しくないと判断した場合に本採用を拒否して雇用を打ち切ることにありますので,試用期間満了前であっても社員として不適格であると判断した場合は,早期に本採用拒否(解雇)して雇用を打ち切りたいところかもしれません。 しかし,労働者からすれば,少なくとも試用期間中は雇用を継続してもらえると期待するのが通常であり,試用期間満了前の本採用拒否(解雇)が容易に認められてしまうと,このような労働者の期待が裏切られる結果となってしまいますから,採用後間もない時期の本採用拒否(解雇)等,試用期間満了までの期間が長期間残っている時点での本採用拒否(解雇)