エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
労働審判制度の主な特徴 - 弁護士法人四谷麹町法律事務所のブログ
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
労働審判制度の主な特徴 - 弁護士法人四谷麹町法律事務所のブログ
Q22労働審判制度の主な特徴はどのようなものですか? 労働審判法は, ① 労働契約の存否その他の労働関... Q22労働審判制度の主な特徴はどのようなものですか? 労働審判法は, ① 労働契約の存否その他の労働関係に関する事項について個々の労働者と事業主との間に生じた民事に関する紛争(個別労働関係民事紛争)に関し, ② 裁判所において,裁判官(労働審判官)及び労働関係に関する専門的な知識経験を有する者(労使双方から1名ずつ選任される労働審判員合計2名)で組織する委員会が,当事者の申立てにより事件を審理し, ③ 調停の成立による解決の見込みがある場合にはこれを試み, ④ その解決に至らない場合には,労働審判(個別労働関係民事紛争について当事者間の権利義務関係を踏まえつつ事案の実情に即した解決をするために必要な審判)を行う手続(労働審判手続)を設けることにより, ⑤ 紛争の実情に即した迅速,適正かつ実効的な解決を図ること を目的とするものです(労働審判法1条)。 労働審判手続の特徴はどれも重要なもので