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キャラクターと著作権:夏目房之介の「で?」:オルタナティブ・ブログ
昨日の大井先生の話で、著作権判例では有名な『POPEYE事件』(あまり似てないポパイの図像と「P... 昨日の大井先生の話で、著作権判例では有名な『POPEYE事件』(あまり似てないポパイの図像と「POPEYE」の名を使った商標シールを著作権者が訴えたが、著作権の保護期間を過ぎているとして退けられた)について、僕も以前判例集で読んでたけどちゃんと理解できてなかったな、という点があった。 僕は「マンガの連載は、第一回目が原著作物で、二回目はその〈翻案〉(=創作性を加味)、すなわち二次著作物であり、三回目は二回目の、四回目は三回目の二次著作物である」っていう理解がオドロキで、それしか印象に残ってなかった。 が、それはあくまで「ストーリーと一体になったマンガ作品」についての理解であり、じつはポパイのキャラクター自体は原著作物にまったく同じ図像を見いだせなくとも(格好も服装も表情もまったく同じ図像は実際には見いだしにくいし、ましてヘタな模写なので似てない)、アキラカにそれとわかる以上、キャラクター単
2008/07/11 リンク