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小規模宅地等の特例の適用を受けている不動産はスグに売却しても問題ない? | 事例紹介 | 相続不動産の売却ならチェスター
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小規模宅地等の特例の適用を受けている不動産はスグに売却しても問題ない? | 事例紹介 | 相続不動産の売却ならチェスター
1.小規模宅地等の特例とは? 小規模宅地等の特例とは、被相続人の居住用や事業用の土地で一定の要件を... 1.小規模宅地等の特例とは? 小規模宅地等の特例とは、被相続人の居住用や事業用の土地で一定の要件を満たす場合には、相続税の計算を行う際の不動産の評価額を最大80%減額してくれるという特例です。 相続によって取得した被相続人の居住用宅地の相続税評価額が1億円だった場合、要件を満たしていれば、評価額は2,000万円となります。 1億円と2,000万円では課税される相続税も大きく変わります。不動産は、そのまま相続税が課税されてしまうと、相続人の生活を圧迫してしまう可能性の高い財産です。そのため、このような特例が用意されています。 1-1.特例適用要件 小規模宅地等の特例は宅地等の種類によって要件が異なりますが、どのような宅地等であっても下記の要件を必ず満たしている必要があります。以下の2つの要件をクリアしていないと適用を受けることは出来ません。 1-2.宅地の種類ごとの要件 小規模宅地等の特例は