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ビットトレント(BitTorrent)利用者の発信者情報開示請求が認められなかった最新裁判例 | 知財FAQ
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ビットトレント(BitTorrent)利用者の発信者情報開示請求が認められなかった最新裁判例 | 知財FAQ
ビットトレント(BitTorrent)を利用して動画ファイルなどをダウンロードすると、意図せずとも著作権侵害... ビットトレント(BitTorrent)を利用して動画ファイルなどをダウンロードすると、意図せずとも著作権侵害やパブリシティ権侵害を引き起こすことがあり、権利を侵害された著作権者等はプロバイダに対し発信者情報開示請求を行うことができます。 近年、ビットトレント利用者の発信者情報開示を求める訴訟においては、開示が認められるケースが多く、特に令和4年以降に開示が認められなかったケースはほとんどありませんでした。 しかし、発信者情報開示請求は常に認められるわけではありません。ビットトレント(BitTorrent)の「ハンドシェイク」(handshake)時のIPアドレスに紐づけられた発信者情報の開示を認めなかった裁判例を2件紹介します。 本判決はこの事案限りの判断です。今後も同様の判断がなされるとは限りません。本判決は発信者情報開示請求に関する判断を示すものです。損害賠償に関しても本判決が妥当する