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BitTorrent(ビットトレント)でのダウンロードだけで著作権侵害?「シーダー」と「リーチャー」の法的責任の範囲 | 知財FAQ
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BitTorrent(ビットトレント)でのダウンロードだけで著作権侵害?「シーダー」と「リーチャー」の法的責任の範囲 | 知財FAQ
1.「シーダー」と「リーチャー」 BitTorrent(ビットトレント)などのP2Pファイル共有ソフトを使用す... 1.「シーダー」と「リーチャー」 BitTorrent(ビットトレント)などのP2Pファイル共有ソフトを使用すると、ファイルをダウンロードしただけでも著作権侵害を引き起こすことがあります。 P2Pのファイル共有ソフトは「共有」というだけあってギブアンドテイクの仕組みを採用していることが多く、ビットトレントもファイルのダウンロードだけをすることはできません。ダウンロードしたファイルはさらに他人に送信されることになります。 ネットワークに接続されビットトレントが稼働しているコンピュータは「ピア」といわれますが、完全なファイルをアップロードするピアを「シーダー」、不完全なファイルをダウンロードするだけのピア(結果的にはファイルのピースをアップロードしてしまうピア)を「リーチャー」と呼んで区別することがあります。なお、本稿ではその利用者も含めて「シーダー」「リーチャー」「ピア」といいます。 著作物