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薬物中毒の患者が受診した際、通報すると守秘義務に違反するのか? | 弁護士法人キャストグローバル
医療に携わっていると、患者が覚せい剤などの薬物中毒になっていることを知る機会があるものです。覚せ... 医療に携わっていると、患者が覚せい剤などの薬物中毒になっていることを知る機会があるものです。覚せい剤の使用は犯罪ですから、本来は警察や行政機関に報告すべきです。 しかし、医師には守秘義務があるので、通報が守秘義務に反するのではないかと迷いを感じる医師の方も多いです。 今回は、薬物中毒の患者が受診した際に通報することが、医師の守秘義務に違反するのか、解説します。 1.患者が麻薬使用者の場合医師には守秘義務があります。具体的には、医療を提供する際に知り得た患者の秘密情報を、他に漏洩してはならないというものです。たとえば患者の健康状態や症状、診断内容、予後や治療内容、個人を特定できる情報などを他に漏らすことが禁止されます。 そうだとすると、患者が薬物を使用していることも守秘義務の内容となって、警察や行政機関に通報することが認められないとも思われます。 実は、通報と守秘義務の関係については、薬物の
2022/10/28 リンク