エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
ベトナム中央銀行へ1年以上の(英文)割賦契約書を登録する場合、英文の契約書だけで大丈夫でしょうか?あとなるべく早く、例えば輸入通関... - Yahoo!知恵袋
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
ベトナム中央銀行へ1年以上の(英文)割賦契約書を登録する場合、英文の契約書だけで大丈夫でしょうか?あとなるべく早く、例えば輸入通関... - Yahoo!知恵袋
契約書自体は英文のもののみでよいです。但し、ベトナム語への 翻訳を添付しなければなりません。 ベト... 契約書自体は英文のもののみでよいです。但し、ベトナム語への 翻訳を添付しなければなりません。 ベトナム中央銀行にかかわらず、ベトナムの役所に提出する 書類が外国語である場合は、ベトナム語への翻訳が必要です。 たとえ英語であったとしても、翻訳添付は、必要不可欠です。 ベトナムの公証役場(Van Phong Cong Chung)では、英越、 越英の翻訳公証を行うことができます。翻訳料は、非常に安いです。 但し、公文書に限ります。契約書は私文書ですが、公文書化 させる方法があります。 先ず、日本の公証役場で契約書に公証印を押してもらいます。 それを日本大使館(領事館)に提出し、日本の公証印は真正な 証明印である旨の証明(印章証明)をもらいます。 それを、外務局(So Ngoai Vu)に提出すると、日本大使館(領事館) の証明印は真正な証明印である旨の証明印を押してくれます。 これで、ベトナム