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子供への仕送りや学費と贈与税について質問なのですが、 - 親が学費や生活費として子供に金銭(110万以上)を渡すのは、贈... - Yahoo!知恵袋
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子供への仕送りや学費と贈与税について質問なのですが、 - 親が学費や生活費として子供に金銭(110万以上)を渡すのは、贈... - Yahoo!知恵袋
一般的に行われているような、いわゆる仕送りと言える財産の贈与で、生活費や教育費に充てるためのもの... 一般的に行われているような、いわゆる仕送りと言える財産の贈与で、生活費や教育費に充てるためのものとして常識的な範囲の物については、相続税法第21条の3第1項第2号の規定により非課税となります。 当然、これらの金額の合計額が年間110万円を超えたとしても、非課税の取り扱いは変わりませんが、例えば1年分の生活費ををまとめて贈与したような場合には、下記通達「必要な都度直接これらの用に充てるために贈与」には該当しないため非課税の規定の適用はありません。 また、前の方もおっしゃっていますが、預金をした部分なども下記通達により、非課税の範囲からは除かれます。 相続税法基本通達21の3-5(生活費及び教育費の取扱い) 法第21条の3第1項の規定により生活費又は教育費に充てるためのものとして贈与税の課税価格に算入しない財産は、生活費又は教育費として必要な都度直接これらの用に充てるために贈与によって取得した