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ダーツバー開店するにあたり、会社登記簿謄本の事業目的追加・その他 - 半導体関係の部品の輸入・販売の会社をやっている者です... - Yahoo!知恵袋
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ダーツバー開店するにあたり、会社登記簿謄本の事業目的追加・その他 - 半導体関係の部品の輸入・販売の会社をやっている者です... - Yahoo!知恵袋
ダーツバーは先ず飲食店の扱いを受けます。 なので会社の事業目的には最低限「飲食店の経営」を入れる必... ダーツバーは先ず飲食店の扱いを受けます。 なので会社の事業目的には最低限「飲食店の経営」を入れる必要があります。 そして保健所にて許可が必要となります。 さらに、深夜も営業を行うなら風営法の「深夜酒類提供飲食店営業」に該当します。 こちらは警察署での手続となります。 また、ダーツの機械にもよりますが、ゲームセンター(風営法2条1項8号)に該当する場合があります。 この場合は風俗営業許可が必要となります。 当然、事業目的にゲームセンターの営業を追加する事となります。 ビリヤードに関しては法の制限はありません。 ダーツバーの場合、ゲームセンターに該当するか否かが微妙な部分です。 一般的には10%ルールという認識が主流です。 ダーツで使うスペース(1台あたり2.1㎡)が店のお客さんが利用するスペースの10%未満ならゲームセンターの許可は要らないというルールです。 ゲームセンターの許可を取得すると