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長男が、親の老後を見ないと罰則はあるのでしょうか? - もし、長男がおやの老後を見ずに兄弟や親戚に押し付けた場合、法的な罰則はあるのでしょ... - Yahoo!知恵袋
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民法877条第1項「直系血族及び兄弟姉妹は、互に扶養をする義務がある。」 具体的にどの者が扶養義務を履... 民法877条第1項「直系血族及び兄弟姉妹は、互に扶養をする義務がある。」 具体的にどの者が扶養義務を履行するかは、当事者の協議または家庭裁判所が各人の資力に応じて決定する。 子の老親に対する扶養義務は生活扶助義務関係としての性質を有し、生活保護法による最低の生活基準額に不足する分を、自らの社会的地位、収入等相応の生活をした上で余力を生じた限度で、分担すれば足りる。(大阪高決昭49.6.19家裁月報27-4-61) http://www.seiho110.org/shoko/hanrei.htm#q1 しかし、扶養義務を拒否しても、罰則はなし。 http://www.pref.ishikawa.jp/hc/ishikawa/kogyakutai.htm