エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
契約後のルームシェアは・・・須賀川市長禄町 : 有限会社不動産リサーチ 公式サイト
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
契約後のルームシェアは・・・須賀川市長禄町 : 有限会社不動産リサーチ 公式サイト
入居後、契約者以外の方の同居で契約違反といわれたが・・・ まず、大家さんが「契約違反」という理由を... 入居後、契約者以外の方の同居で契約違反といわれたが・・・ まず、大家さんが「契約違反」という理由を確かめましょう。 契約書に「一人用」、「入居者は1人に限る」というような記載がある場合には、確かに契約違反となります。 しかし、「契約違反」の事実があるということと、「退去しなければならない」ということは別の問題です。 借主は、借地借家法や判例でも保護されており、契約違反の事実があったとしても、同居人がいたために、大家さんとの間の信頼関係がなくなったとはいえません。大家さんから契約解除はできません。 契約違反となる事実もなく、家主が、単なる「風紀上の理由」などで退去せよというような場合には、退去する必要はありません。 契約書の中で「同棲」とかが、契約違反に当たる場合は、家主から、「同棲は契約違反だからやめるように」と注意を受け、いくら注意されても態度を改めようとしない期間が3ヶ月以上にわたり、