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    kino-ma
    kino-ma へえー、そうなんだ “(教唆) 第六十一条 人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。 2 教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。”

    2022/11/08 リンク

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    kashimy
    kashimy 刑法

    2019/09/06 リンク

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