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2019年、相続のルールが大きく変わる!? | 遺言書 | ファイナンシャルフィールド
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阪神淡路大震災の経験から、法律やお金の大切さを実感し、開業後は、顧問先の会社の労働保険関係や社会... 阪神淡路大震災の経験から、法律やお金の大切さを実感し、開業後は、顧問先の会社の労働保険関係や社会保険関係の手続き、相談にのる傍ら、一般消費者向けのセミナーや執筆活動も精力的に行っている。著書は、「3級FP過去問題集」(金融ブックス)。「子どもにかけるお金の本」(主婦の友社)「もらい忘れ年金の受け取り方」(近代セールス社)など。女2人男1人の3児の母でもある。 遺言書がもっと身近になる 遺言には3種類あります。自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言です。秘密証書遺言は実質ほとんど使われませんので、自筆証書遺言と公正証書遺言を比較してみます。 自筆証書遺言は財産の内容、財産を相続させる人など、全文を自筆で書くことが必須ですので、不備があることが多いものですが、自分で書くということで費用が掛からないという特徴があります。 一方、公正証書遺言は費用がかかることと、証人が2人いるため、他人に対して