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堀江貴文「逮捕」は必要だったのか!? | インタレスト・オブ・ジャスティス〜正義をめぐる旅の記録〜
私が大学時代、刑事訴訟法の講義で最も驚いた教えがある。 それは、「取調目的で逮捕することは違法」と... 私が大学時代、刑事訴訟法の講義で最も驚いた教えがある。 それは、「取調目的で逮捕することは違法」ということだった。現実社会では、逮捕された被疑者が自供したかどうかがいつも問題にされているだけに、最初にこれを教わったときは、また法の理想と現実が乖離している事実に嘆息したものである。 そして今、堀江貴文逮捕の報に接して、改めてこの疑問を投げかけてみたいと思う。 刑事訴訟法規則143条の3では、被疑者の逮捕が認められるのは、「逮捕」理由の罪障隠滅の場合と逃亡の恐れがあるためであり、この要件に該当しないことが明らかに認められるときは逮捕状の請求は却下することが義務付けられている。 しかし、現実の司法において、検察官や司法警察職員は事実上、犯罪事実の取調を目的として逮捕状を取っており、この条文は形骸化している。そればかりか、余罪の追及のために、逮捕・拘留一回性の原則を無視して、ある罪状による逮捕・拘
2006/01/25 リンク