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毎年消滅する「郵便貯金」24万件の催告書が届かず失効の恐れ | 家計・ライフ - Mocha(モカ)
郵政民営化前の「郵便貯金」に預けたお金は、満期から約20年後に払い戻す権利が消滅し、引き出せなくな... 郵政民営化前の「郵便貯金」に預けたお金は、満期から約20年後に払い戻す権利が消滅し、引き出せなくなってしまいます。そのため、期限内に郵便貯金を引き出すことを促す「催告書」が貯金者に発送されているのですが、この催告書が貯金者に届いていないと報じられています。今回は、郵便貯金を払い戻す権利が消滅するまでの仕組みと、権利消滅を防ぐ方法を解説します。 3年で24万件もの催告書が届いていない! 2007年(平成19年)10月1日に行われた郵政民営化の前に郵便局に預けられた貯金を郵便貯金といいます。この郵便貯金のうち、定期性のある郵便貯金(定額郵便貯金、定期郵便貯金、積立郵便貯金など)は、満期後20年2か月経つと、払い戻しができなくなることが法律で定められています。 ただ、20年2か月経つまで何にも連絡なく、払い戻しができなくなるわけではありません。郵便貯金は、次のような流れで払い戻す権利が消滅します
2023/01/26 リンク