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相続税の申告で最も問題になりやすい「名義預金」とは何か? | ゴールドオンライン
「墓じまい」の前に…みんな悩んでいる「供養」をどうする? 海洋散骨、樹木葬、納骨堂、永代供養墓のポ... 「墓じまい」の前に…みんな悩んでいる「供養」をどうする? 海洋散骨、樹木葬、納骨堂、永代供養墓のポイント解説 >>>11/1(金)LIVE配信 その預金の「原資」は誰に帰属するのか? 相続税の申告で、最も問題になりやすいのが名義預金の存在です。名義預金とは、被相続人が自分以外の名義で行った預金をいいます。お金の出どころが亡くなった人であれば、たとえ名義が家族のものだったとしても、それは家族の固有の財産ではなく、亡くなった人の財産なので、相続財産として申告しなければなりません。 「死んだお父さんが私の名前で残してくれたお金だから、これは自分のもの」という論理は、税法上は通用しないのです。名義預金を立証するために、税務署は徹底的に銀行の預金の動きを調べます。 よくありがちなのが、夫から妻に渡したお金を、妻が自分の口座に入金していたというケースです
2018/09/25 リンク