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第5回 「著作物」は生き物である-「著作者人格権」という不思議な権利 | gihyo.jp
はじめに (1)私の会社(A社)では、社外のデザイナーに委託して新しいキャラクターを制作しました。... はじめに (1)私の会社(A社)では、社外のデザイナーに委託して新しいキャラクターを制作しました。当初は、地域限定のキャンペーンで短期間使用するだけの予定だったのですが、動画サイト等で“ゆるキャラ”として好意的に紹介され、あちこちから引き合いが来るようになったため、宣伝部では使用範囲を拡大し、キャラクターのデザインも大幅に改変して使い続けることを考えているようです。著作物の制作委託契約により、当社は既に制作したデザイナーからキャラクターの著作権を譲り受けているのですが、このような形で使用することに問題はないでしょうか? これまでこの連載の中では、主に「財産権」としての著作権を取り扱う場面を念頭において説明を進めてきました。 「複製権」や「翻案権」、「公衆送信権」といった著作権を構成する権利(支分権)は、いずれも「著作権」の経済的側面に着目した権利であり、それゆえ著作者が第三者に対
2008/10/09 リンク