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長谷部恭男研究室
会社を退職して別のところに就職するさいに、競業避止義務が問題になることがあります。しかし、憲法2... 会社を退職して別のところに就職するさいに、競業避止義務が問題になることがあります。しかし、憲法22条からすると、退職も再就職も自由であり、これを合理的に規制する法律もないため、競業を避止させる根拠がありません。この点、日本法は、契約の内容により、民法90条などで、当該競業避止義務が合理的かどうかを決するという実務になっていますが、契約の中に設定されている競業避止義務を民法90条のような一般条項で裁量的に評価する実務は、憲法の人権の論理に違反しています。人権という論理は、基本的に自由を認めておき、その限界を法律で明確に定めるということになりますが、一般条項による裁量的判断は、明確性に違反するからです。一般条項を根拠に人権の限界が裁判官の裁量で決せられれば、人権はその本質が死んでしまいます。ゆえに、少なくとも競業避止義務に関する日本法の実務は、人権違反なのです。 裁判例は「競業禁止の特約は経済