エントリーの編集
![loading...](https://b.st-hatena.com/bdefb8944296a0957e54cebcfefc25c4dcff9f5f/images/v4/public/common/loading@2x.gif)
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
記事へのコメント1件
- 注目コメント
- 新着コメント
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
![アプリのスクリーンショット](https://b.st-hatena.com/bdefb8944296a0957e54cebcfefc25c4dcff9f5f/images/v4/public/entry/app-screenshot.png)
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
ADR(裁判外紛争解決手続 ー調停ー )考 - 「他人事でない」ブログ日記
昨朝は霜が降りていたけれど、今朝は霜はないものの、相変わらず寒い。天気は晴れの日が続いている。 今... 昨朝は霜が降りていたけれど、今朝は霜はないものの、相変わらず寒い。天気は晴れの日が続いている。 今回から、連載で、ADR(Alternative Dispute Resolution)を考えて見ることにする。というのも、最近特に、弁護士から、抜き打ち的に、いきなりのSLLAP(不当又は恫喝?)訴訟提起(相手側の言い分)がなされる記事が散見されるからである。news.nifty.com (はじめに) 司法型調停を中心とするADR制度について、調停の本質から、国民にとって重視されるべき現代的紛争解決方法に適合するADRとは、どういうものかを考えて見ることにする。 (ADR拡充の背景) 小泉改革による事前調整型社会から事後チェック型社会への急速な変貌は、アメリカ型訴訟社会への到来を彷彿とさせる。その中で、司法の役割が飛躍的に増大し、他の国家機関に比べ、極めて人的・物的資源(予算及び裁判所の統合等
2018/02/03 リンク