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ADR考(3) - 「他人事でない」ブログ日記
president.jpkesa 今朝も車のフロントガラスに霜がこびりついていた。相変わらず、晴天なれど、底冷えの... president.jpkesa 今朝も車のフロントガラスに霜がこびりついていた。相変わらず、晴天なれど、底冷えのする寒さである。 上記は、岩上安身氏の反論に対する、橋下徹氏の再反論で、大阪簡裁に名誉棄損で訴えた理由が述べられている。しかし、岩上氏に事前警告をしなかった理由は触れられていない。 (司法型ADRに突き付けられる課題) 調停の主役は誰になるかについて、情緒的な権威主義又はお上意識(注4)からの脱却を目指している昨今の司法制度改革の状況からして、法的権威に裏打ちされた公平性・透明性・専門性をもった、あくまでも当事者を主役として、調停運営をなすべきと考える。 そうであれば、法的効果の点で相違があるとはいえ、基本的に、司法型も行政型・民間型調停も、ADR一般に共通する制度として捉えることができる。 そして、将来的課題として、司法型ADRを縮小しADR制度自体を行政型(独立行政法人)・
2018/02/08 リンク