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Web3電子署名の法的有効性に関する考察 | Heguim
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Web3電子署名の法的有効性に関する考察 | Heguim
Web3初の電子署名サービスEthSignが資金調達を受けました。 https://www.neweconomy.jp/posts/200634 昨... Web3初の電子署名サービスEthSignが資金調達を受けました。 https://www.neweconomy.jp/posts/200634 昨今Web2の電子署名サービスは多々ありますが、Web3の電子署名サービスになると何が変わるんでしょうか?日本での法的有効性を検討してみたいと思います。 1.電子署名法の概要そもそも契約書の署名押印は、契約当事者において契約書通りの意思表示が行われたことを示すためになされるもので、署名押印がないからといって契約は無効になりません。あくまでトラブル防止目的になされるものです。実際に署名押印が重要になるのは裁判の時です。 裁判上では、当事者による署名押印の存在により、契約書通りの意思表示がなされたものと推定されます(民事訴訟法228条4項)。 正確にいうと、契約書は処分証書に該当し、当事者所有の印章と契約書内の印影が一致すると、当事者による押印である