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自治体法制執務雑感
ブログを始めた当初は、更新頻度が週一程度だったとはいえ、10年以上も続くとは思いもしませんでした。 ... ブログを始めた当初は、更新頻度が週一程度だったとはいえ、10年以上も続くとは思いもしませんでした。 「はてなダイアリー」の終了ということなので、一旦このブログは終了し、「はてなブログ」で新たにブログを始めることにしました。 URLは、次のとおりです。引き続きよろしくお願いします。 https://hoti-ak.hatenablog.com/ 現在の公職選挙法第58条は、次の規定となっている。 (投票所に出入し得る者) 第58条 選挙人、投票所の事務に従事する者、投票所を監視する職権を有する者又は当該警察官でなければ、投票所に入ることができない。 2 前項の規定にかかわらず、選挙人の同伴する子供(幼児、児童、生徒その他の年齢満18年未満の者をいう。以下この項において同じ。)は、投票所に入ることができる。ただし、投票管理者が、選挙人の同伴する子供が投票所に入ることにより生ずる混雑、けん騒その
2009/04/14 リンク