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GIマークとは : ミネラルウォーター 水素水 炭酸水 通販 まとめ
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GIマークとは : ミネラルウォーター 水素水 炭酸水 通販 まとめ
GIマークとは登録された産品の地理的表示と併せて付するもので産品の確立した特性と地域の結びつきが見... GIマークとは登録された産品の地理的表示と併せて付するもので産品の確立した特性と地域の結びつきが見られる真正な地理的表示産品であることを証するものです。 本マークを不正に使用した場合は地理的表示法の規定に基づき罰則が科せられます。 GIマークの国内外における商標登録等の状況 商標登録等されている国や地域 日本、ミャンマー、ラオス、台湾、マレーシア、ニュージーランド、カンボジア、フィリピン、オーストラリア、大韓民国、欧州連合※EU、中華人民共和国、インド 山梨県富士吉田市や市内のミネラルウォーター製造業者らでつくる協議会は市内で採水した「水」の「地理的表示保護制度」※GI、の登録に向け2022年度中に国に申請する方針を決定。 水の登録は過去に例がなく登録されれば全国初となる。 GI制度は特定の地域で作られた農林水産品や加工食品のブランドを政府が知的財産として保護する制度です。 山梨県内では1