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税金を納めすぎているかも??確定申告で所得控除、税額控除を活用しよう
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税金を納めすぎているかも??確定申告で所得控除、税額控除を活用しよう
配偶者控除、配偶者特別控除は平成30年以降こうなります。 出所:国税庁配偶者控除、配偶者控除の見直... 配偶者控除、配偶者特別控除は平成30年以降こうなります。 出所:国税庁配偶者控除、配偶者控除の見直し 扶養控除所得が38万円以下(給料のみをもらっている方の場合には103万円以下)で16歳以上の親族を扶養している人が対象となります。 扶養控除額は一般の扶養者の場合には38万円 控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の人(特定扶養親族)の場合63万円。 控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人(老人扶養親族)の場合同居なら58万円 同居以外なら48万円となっています。 こちらも年末調整の扶養控除申告書に適切に記載しておけば考慮済となっています。 書き漏らした場合も確定申告をすればOKです。 障害者控除障害者または障害者を扶養している人が対象となります。 控除額は障害の程度によって決まり、27万、40万とあります。40万の特別障害