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フラダンスの振付けに著作物性を認めた大阪地裁判決について | イノベンティア
解説 著作物とは 著作権法は、著作物の定義を、「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、... 解説 著作物とは 著作権法は、著作物の定義を、「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」と定めています(著作権法第2条1項1号)。 この規定によると、著作物性が認められるためには、①思想又は感情、②創作性、③表現、④文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属すること、の4つの要件を充足することが必要になります。 創作性とは 創作性の意味 創作性の意味については、一般的に、創作者の何らかの人格的な個性が表現されていることと考えられています。また、他人の著作物の表現をそのまま用いたような場合にも、創作性は否定されるといわれています。 もっとも、一般に、創作性が認められるために、新規性や独創性などは要求されません。また、コンピュータプログラムやデータベースなども著作物と認められるようになったため、創作性における人格的要素は希薄になっています。実際上
2021/05/25 リンク