エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
商標審決に見る称呼同一商標の類否判断-商標審決アップデート(特別編Vol.3) | イノベンティア
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
商標審決に見る称呼同一商標の類否判断-商標審決アップデート(特別編Vol.3) | イノベンティア
商標の類否は、出願商標及び引用商標がその外観、称呼又は観念等によって需要者に与える印象、記憶、連... 商標の類否は、出願商標及び引用商標がその外観、称呼又は観念等によって需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に観察し、出願商標を指定商品又は指定役務に使用した場合に引用商標と出所混同の恐れがあるか否かにより判断されます(商標審査基準第4条第1項第11号)。一昔前は、これらのうち称呼が最も類否判断に影響を与えると考えられており、称呼が同一であれば、商標全体として類似すると判断される傾向にありました。しかしながら、審査・審判における判断の傾向は時代により変化し、現在では、称呼が同一であっても、外観や観念が相違することを理由に類似しないと判断される事例が散見されるようになりました。 そこで、前回、商標審決アップデートの特別編Vol.1として、過去の称呼同一商標関連の審決例をもとに、いくつかの類型に分けて整理、分析し、類否判断の傾向について説明させていただきました。今回のVol.3では、直