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「動物共生権」という新しい人権について考える
文:島 昭宏(しま あきひろ) 動物たちを守るために、ペット・ショップなどの動物取扱業者に規制をかけ... 文:島 昭宏(しま あきひろ) 動物たちを守るために、ペット・ショップなどの動物取扱業者に規制をかけるには、それによって何らかの人の利益が保護されることが必要だという話を、前回させていただきました。業者に対する強い規制は、憲法で保障される「営業の自由」を制約ないし侵害することになりますので、そのためには、それに見合った理由が必要です。この「見合った」とは、日本の法体系においては、単に動物の生命・身体の保護ということではなく、人間の権利ないし利益に関連付けなければなりません。 これと類似の論点として、刑法における保護法益についての議論があります。例えば、人を傷つけたり、殺してはいけないという規制に対する保護法益は、人の身体・生命であり、他人の物を盗んではいけないという規制のそれは、人の財産権(所有権や占有権)ということになります。 この点について、一橋大学の青木人志教授は、『日本の動物法』(