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瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)についてわかりやすくまとめた
不動産を売買するときは、不動産売買契約書において必ず「瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)」という... 不動産を売買するときは、不動産売買契約書において必ず「瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)」という単語をみることになります。 瑕疵(かし)とは見えない欠陥や不具合のことをいいます。見えている欠陥や不具合があれば、売主から買主に伝えられます。しかし、売主にもわからない、知らなかった欠陥があればどうでしょうか。 瑕疵担保責任とは、その不動産に瑕疵があった場合に売主がその責任をもたなくてはならないということを意味します。 具体的に瑕疵(かし)はどのような欠陥や不具合を指すのでしょうか。 ここでは、瑕疵担保責任についてわかりやすく説明します。 瑕疵(かし)とは 瑕疵には、物件に関する物理的瑕疵だけでなく、心理的瑕疵(事件・事故・自殺等)もあります。また、物件に何らかの影響を及ぼす恐れがある建築計画や、騒音・振動・臭気等の発生、暴力団事務所等が物件の近隣周辺にあるか否かも購入の際の判断基準となることが
2017/03/07 リンク