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在宅自己注射指導管理料
別に厚生労働大臣が定める注射薬の自己注射を行っている入院中の患者(いわゆる外来の患者)に対して算... 別に厚生労働大臣が定める注射薬の自己注射を行っている入院中の患者(いわゆる外来の患者)に対して算定するものです。 在宅自己注射指導管理料を含む「在宅療養指導管理料」を算定する場合は、当該指導管理に要するアルコール等の消毒薬、衛生材料(脱脂綿、ガーゼ、絆創膏)、酸素、注射器、注射針、翼状針、カテーテル、膀胱洗浄用注射器、クレメン等は、指導管理料を算定する保険医療機関が提供することとなっています。 また、医療材料の費用は、特に規定する場合を除き所定点数に含まれ、別に算定できません。 【点数欄】14コード 薬 剤 964点 【摘要欄】 *レベミル注300フレックスペン 300単位1キット (夕8単) ○○日分 253x2 *ノボラピッド注300フレックスペン 300単位1キット (朝昼夕8単) ○○日分 229x2 このように記載していま