エントリーの編集
![loading...](https://b.st-hatena.com/bdefb8944296a0957e54cebcfefc25c4dcff9f5f/images/v4/public/common/loading@2x.gif)
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
無線通信の「通信の秘密」の歴史 - IT Research Art
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
![アプリのスクリーンショット](https://b.st-hatena.com/bdefb8944296a0957e54cebcfefc25c4dcff9f5f/images/v4/public/entry/app-screenshot.png)
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
無線通信の「通信の秘密」の歴史 - IT Research Art
ちょっと、「無線通信」についての「通信の秘密」が、米国では、どのように扱われているのかを見ていき... ちょっと、「無線通信」についての「通信の秘密」が、米国では、どのように扱われているのかを見ていきたいと思います。 1 日本における無線通信の「秘密の保護」の 解釈論 電波法の「秘密の保護」の条文をおさらいします。同法59条は、 何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信(電気通信事業法第四条第一項又は第百六十四条第三項の通信であるものを除く。第百九条並びに第百九条の二第二項及び第三項において同じ。)を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。 となっています。この条文は、 「特定の相手方に対して行われる」 無線通信 「傍受してその存在若しくは内容を漏らし」の禁止、または 「窃用」の禁止 となります。以下、解釈論は、今泉至明「電波法要説」によります。 「特定の相手方に対して行われる」 送信者と受信者が特定されていて、その間に特定