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民法第753条 - Wikibooks
2018年改正により、成人年齢が18歳に引き下げられ、婚姻適齢が男女とも18歳に改正されたものが2022年4月... 2018年改正により、成人年齢が18歳に引き下げられ、婚姻適齢が男女とも18歳に改正されたものが2022年4月1日に施行。2022年4月1日から2024年3月30日までの期間にこの条文は女性のみに適用された。2024年3月31日にこの条文は削除。 (婚姻による成年擬制) 未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす。 改正前条項に関する解説 婚姻による成年擬制についての規定。なお、明治民法においては、「妻が未成年の時は、夫が後見人となる」旨の規定(旧・民法第791条)があった。 制度趣旨は婚姻生活への干渉を排除し、生活を独立しかつ自主的に営ませることにあると解説され、成年同様の法律行為や親権の行使をなしうる。 婚姻が解消された後も、成年擬制の効果は一部の例外を除いては消滅しない。 民法以外の法律においての取り扱いについては、婚姻による成年擬制は適用されないことが多い。
2014/12/15 リンク