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交際費 - Wikipedia
時限措置として租税特別措置法により法人税における交際費等の損金不算入を規定している(→有税処理とな... 時限措置として租税特別措置法により法人税における交際費等の損金不算入を規定している(→有税処理となる)。同法の趣旨からして本来は時限立法のはずであるが、現在では恒久化が常態している。なお、個人事業主には所得税の必要経費の上限規定はない。 損金不算入の取扱いの根拠として、主に以下が挙げられる。 法人の冗費の濫用を防ぐ。(交際費が損金算入されると、交際費支出の結果会社の税負担が削減されることとなり、公平上の観点から好ましくない。) 会社の接待などに参加することで個人が享受した経済的利益について所得税課税することは困難であるため、代替的に、支出した法人の段階で税を捕捉する。 ただし、必要経費としての性格もあることや政策的理由などから、一部損金算入を認めている。 租税特別措置法(昭和32年3月31日法律第26号)第61条の4(交際費等の損金不算入)の定義によれば、以下とされる。 交際費、接待費、機
2019/01/11 リンク