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併合罪 - Wikipedia
併合罪(へいごうざい)とは、刑法の罪数論上の概念であり、(1) 確定裁判を経ていない2個以上の罪(刑法... 併合罪(へいごうざい)とは、刑法の罪数論上の概念であり、(1) 確定裁判を経ていない2個以上の罪(刑法45条前段)、又は (2) 過去に禁錮以上の刑の確定裁判があった場合、その罪とその裁判が確定する前に犯した罪(同条後段)をいう。 なお、各法定刑に基づき刑の加重減軽の順序(刑法72条)により決定した1刑を処断刑とする。つまり、併合罪の各々の法定刑について処断刑を求めるのではない。(「量刑」も参照)。 日本で、明治13年に公布された旧刑法では、「数罪倶発」の場合には「一ノ重キニ従テ処断ス」と規定されており(100条1項)、吸収主義がとられていた。これはフランス刑法の影響だけでなく律の伝統によるものであるとされる[1]。 日本の現行刑法(明治40年法律第45号)は、ドイツ刑法の影響を受け、併合罪については吸収主義から加重主義(有期懲役・禁錮の場合)に改めた。 確定裁判を経ていない2個以上の罪は
2015/02/04 リンク