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公有水面埋立法 - Wikipedia
公有水面埋立法(こうゆうすいめんうめたてほう、大正10年4月9日法律第57号)は、日本の河川、沿岸海域... 公有水面埋立法(こうゆうすいめんうめたてほう、大正10年4月9日法律第57号)は、日本の河川、沿岸海域、湖沼などの公共用水域の埋立、干拓に関する法律。 1922年4月10日施行、1973年(昭和48年)9月20日改正。条文は52条で、関係法令は多数。 概要[編集] 対象は「公の水面を埋め立てて土地を造成する」行為とその実施者であり、河川と海域について都道府県知事の免許を規定している。なお、海域のうち港湾区域については港湾管理者に権限があるが、港湾管理者や漁港管理者はほとんどが知事(または市町村長)であるため、実質同じといえる。 私有地および、公有地でも溝渠やため池の用途変更などに伴うものは対象外であり、また護岸工事や築堤は土地造成が目的ではないため対象外となっている。 高度成長期、埋立地の急拡大により沿岸海域の生態系維持能力や浄化作用の消失による公害・環境汚染、漁業被害が急増し、昭和48年
2015/02/15 リンク