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取締役会設置会社 - Wikipedia
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映して... この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 取締役会設置会社(とりしまりやくかいせっちがいしゃ)とは、取締役会を置く株式会社及び会社法の規定により取締役会を置かなければならない株式会社をいう(会社法第2条7号)。これに対して、取締役会を設置しない会社を取締役会非設置会社と呼ぶこともあるが、これは会社法に規定はなく、正式な名称ではない。 会社法について以下では、条数のみ記載する。 概要[編集] 会社法においては、原則として株式会社には取締役会を設置する必要はないが、定款で定めることにより、任意に取締役会を設置することができる(326条2項)。 ただし、以下の4種類の株式会社については取締役会を設置しなければならない(327