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塩見訴訟 - Wikipedia
憲法14条1項,憲法25条,国民年金法(昭和56年法律第86号による改正前のもの)56条1項ただし書,国民年... 憲法14条1項,憲法25条,国民年金法(昭和56年法律第86号による改正前のもの)56条1項ただし書,国民年金法(昭和56年法律第86号による改正前のもの)81条1項 塩見訴訟(しおみそしょう)とは国民年金法施行時に外国人であった日本国民が障害者福祉年金(現在は障害者基礎年金)の支給を求めた訴訟。原告の姓からこう呼ばれる。 概要[編集] 1934年6月に朝鮮人夫婦の長女として大阪市で生まれた塩見日出は、2歳の時に麻疹にかかり両目の視力を失った。出生当初は日本国籍保有者であったが、1952年4月28日にサンフランシスコ平和条約発効に伴って日本国籍を喪失して外国人となった。塩見は1967年に日本人男性と結婚をして、1970年12月に日本国籍を取得した。 塩見は1972年5月に障害者福祉年金の支給を求める裁定請求を行ったが、同年8月に却下された。国民年金法第56条第1項ただし書(国籍条項)により