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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 - Wikipedia
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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 - Wikipedia
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(ぼうりょくだんいんによるふとうなこういのぼうしとう... 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(ぼうりょくだんいんによるふとうなこういのぼうしとうにかんするほうりつ、平成3年法律第77号)は、暴力団員の行う暴力的要求行為の規制等に関する法律で、刑法に対する特別法である。 暴力団員の行う暴力的要求行為について必要な規制を行い、および暴力団の対立抗争等による市民生活に対する危険を防止するために必要な措置を講ずるとともに、暴力団員の活動による被害の予防等に資するための民間の公益的団体の活動を促進する措置等を講ずることにより、市民生活の安全と平穏の確保を図り、もって国民の自由と権利を保護することを目的とする。略称は暴対法[1]、暴力団対策法、暴力団新法[2]など。 主務官庁は警察庁刑事局組織犯罪対策部暴力団対策課で、同庁警備局公安課、法務省刑事局公安課および公安調査庁調査第一部と連携して執行にあたる。 構成[編集] 出典:[3] 第一章 総則(第